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2023年3月号

来源:    发布时间:2023-03-24 15:50    点击量:334

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一、最高人民法院の活動報告について

2023年3月7日、最高人民法院院長は14期全国人民代表大会第1回会議において「最高人民法院活動報告」を発表し、下記内容について言及がなされました。

2018年から2022年までに、最高人民法院は14.9万件の案件を受理し、14.5万件を結審し、前5年間と比較してそれぞれ81.4%と81.5%増加しました。司法解釈114件を制定し、指導性事例119件を発表するなどにより、全国人民法院の審判業務に対する監督及び指導を強化しました。地方の各級人民法院及び専門人民法院は1.47億件の案件を受理し、結審・執行済みの案件が1.44億件であり、結審案件の請求金額が37.3億元に達するなど、これまでの5年間と比較してそれぞれ64.9%、67.3%、84.7%増加しました。

2022年、最高人民法院は18547件の案件を受理し、13785件を結審しました。地方の各級人民法院及び専門人民法院は3370.4万件の案件を受理し、結審・執行済みの案件が3081万件であり、結審案件の請求金額が9.9万億元に達しました。

2018年から2022年までに、1審の知的財産権案件は219.4万件を結審し、同期比221.1%増となりました。審理には、5G通信、新エネルギー新材料、ハイエンド装備製造などのハイテク分野に関する案件が含まれています。植物新品種権の司法解釈を公布し、植物新品種に関する案件を1585件審理しました。漢方薬知的財産権保護を強化する意見を公布し、漢方薬の伝承及びイノベーションの発展を保障しました。懲罰的賠償を強化し、2022年の知的財産権侵害案件の賠償額は2018年に比べ153%増加しました。中国の知的財産権専門化審判体制が基本的に形成されました。

2018年から2022年までに、独占および不正競争案件を2.9万件結審しました。医薬、電信、建材、文化消費などの分野に係わる独占関連案件を審理し、独占協定や市場支配的地位の濫用行為を法に基づいて処罰し、市場競争の活力と消費者の合法的権益を保護しました。商業秘密の侵害、悪意のある商標登録などの信義誠実原則や商業道徳に違反する行為を処罰しました。伝統ブランド、老舗、著名商標に対する司法保護を強化し、著名商標に対する模倣行為やフリーライドを防止しました。不当な権利行使行為を認めず、合法的経営者を支援し、違法な経営者を処分しました。

二、国家知的産権局が「商標法改正案」を公開

国家知的財産権局は、2023年1月13日に、パブリックコメントを募集するために「商標法改正案」を公開しました。商標法改正案は、主に6つの改正内容に関しています。

1、新時代の発展要求に順応するために、「商標登録の条件」という章を新設し、登録要件を明確にし、商標の使用、ブランドの構築及び公共サービスなどの内容を強化します。

2、社会の公平正義及び公平な競争秩序をさらに維持するために、悪意ある商標登録出願の状況及び法的責任を明確にし、商標強制移転及び公益訴訟制度を導入し、悪意ある商標登録出願を系統的に規制します。権力濫用禁止原則を規定し、悪意ある訴訟に対する賠償逆請求制度を導入し、商標権行使境界・範囲を明確にします。

3、商標権取得手続きを改善するために、長期にわたって存在する同一商標の繰り返し登録を規制し、重複登録による一連の問題を解決し、消費者が商品の実の出所を識別するための負担を低減します。受理、取り下げ、手続中止、異議申立などの規定をさらに改善し、長期にわたって存在する案件の反復、手続きの停滞、効率の低下などの実践上の問題を解決します。

4、商標の使用義務を引き続き強化します。商標登録を「使用のために登録する」という制度の本質に戻るように誘導し、商標使用承諾及び商標使用状況説明制度を導入します。使用されていない商標を整理し、多くの優れた商標資源を解放し、市場主体の登録難という問題を解決します。

5、合法的先行権力及び著名商標への保護を強化するために、著名商標に対する模倣、フリーライド、他人の先行権力への侵害などの商標侵害や不正競争行為を断固として取り締まります。

6、商標分野の協同ガバナンス能力を引き上げます。行政執行措置を整備し、商標違法行為に対する処罰を強化します。商標代理機構の参入要件を規定し、サービスレベルを引き上げます。行政及び司法手続きの連携を強化し、信用監督及び信用懲戒を強化し、市場環境を浄化します。

三、専利証書の電子化を全面的に推進する公告について

専利(特許、実用新案、意匠を含む)審査サービスの情報化及び利便化レベルを向上させ続けるために、国家知的財産権局は、2023年2月7日(当日を含む)より、専利証書の電子化を全面的に推進しています。

当事者が電子出願形式で専利権を取得した場合は、専利業務処理システムを通じて電子専利証書をダウンロードし、紙出願形式で専利権を取得した場合は、「電子専利証書受領通知書」に記載された方法で電子専利証書をダウンロードすることになっています。 

四、国家知的財産権局PCT国際出願書類のファックスでの提出を受理せず

2023年3月1日以降、中国国家知的財産権局は、受理局としてPCT国際出願書類及び出願後の他の関連書類またはレターのファックスでの提出を受理しない運用となりました。今後、PCT国際出願人は、専利業務処理システムのクライアントやWEB版を使用して電子形式または紙形式により、中国局にPCT国際出願書類を提出し、関連業務を行うことができます。 

五、国家知的財産局は2023年度に実施するPCT出願国際段階の費用の人民元基準を公布

国家知的財産局は、世界知的所有権機関が公布した2023年度PCT出願国際段階の人民元基準での費用に基づいて、以下のように費用を徴収します。

PCT出願国際段階の費用の基準(金額単位:人民元)

1

国際出願の用紙の枚数が30枚まで

9620

2

30枚を超える場合用紙1につき

110

3

電子形式で出願した場合の減額(PDF版)

1450

4

電子形式で出願した場合の減額(XML格式)

2170

5

送付手数料

1450

上記基準は原則として1年間有効ですが、為替レートの大幅な変動などの理由により基準を調整する必要がある場合は、別途公布されます。

国家知的財産局に提出し、且つ受領日が2023年1月1日(当日を含む)以降のPCT出願の国際出願費用及び受領日が2023年1月1日(当日を含む)以降のPCT国際予備審査請求手数料に関して、本基準が適用されます。

新規性喪失の例外規定の適用における国際展覧会について

中国専利法第二十四条の規定によると、専利出願に係わる発明創造は出願日(優先権を享有する場合には、優先権日を指す)以前の6ヶ月以内に、以下の状況のいずれ1つに当たる場合に、新規性を喪失しないことになります。

1)中国政府が主催し又は承認した国際展覧会で初めて展示された場合

2)指定された学術会議又は技術会議で初めて発表された場合

3)他人が出願の許可を得ずに当該内容を漏らした場合。  

「専利審査指南」には、第(1)項の国際展覧会に対する具体的な解釈として、「中国政府が主催する国際展覧会は、国務院・各部委員会が主催するもの、又は国務院が許可し、その他の機構或いは地方政府が開催する国際展覧会を含む。中国政府が承認する国際展覧会は、国際展覧会条約に規定されたものであり、国際展覧局で登録又は認可された国際展覧会を指す。国際展覧会は、出展される展示品は主催国の製品のほか、外国からの製品も展示されなければならない」ことが記載されています。

 上記規定から分かるように、新規性喪失の例外規定の適用における展覧会は2種類に分けられています。

1に、中国政府が主催した国際展覧会です。

2に、中国政府が承認した国際展覧会であり、「専利審査指南」における定義は、「国際展覧会条約に規定されたものであり、国際展覧局で登録又は認可された国際展覧会」です。

「国際展覧会条約」は、初めて制定された世界博覧会の協調と管理に関する建設的な条約です。中国は1993年に国際展覧会条約に加盟し、国際展覧局の46番目の加盟国となりました。国際展覧局(英語:International Exhibitions Bureau)とは、「国際展覧会条約」の実施を監督・保障し、世界博覧会の開催を協調・管理し、且つ国際博覧会のレベルを保証する政府間国際組織です。

「国際展覧会条約」の第二章及び第三章において、国際展覧局の登録又は認可の要件の概要が記載されています。国際展覧局の公式サイトにアクセスすることにより、国際展覧局で登録又は認可された国際展覧会を検索することができます。公式サイトの博覧会の選択肢には、万博、専門博覧会、園芸博覧会及びミラノトリエンナーレという4つのカテゴリーが挙げられており、国際展覧局で登録又は認可されたすべての国際展覧会が含まれています。

上記によれば、新規性喪失の例外規定における国際展覧会とは、下記のことを指していると解釈されます。

1、中国政府が主催する国際展覧会です。即ち、中央または地方政府が開催し、他国製の製品が出展された展覧会に該当すれば、中国政府が主催する国際展覧会と認定されます(例えば、中国国際輸入博覧会、国際モーターショー、世界博覧会などです)。

2、国際展覧会条約に規定されたもので、国際展覧局で登録又は認可された国際展覧会です。即ち、国際展覧局で登録又は認可された博覧会を指し、万博、専門博覧会、園芸博覧会及びミラノトリエンナーレが含まれています。 

但し、国際博覧会に出展する前に、可能な限り特許出願を行うことが望ましいことは、従来と変わるものではありません。やむを得ない事情で特許出願前に展覧会に出展する必要がある場合は、出展した展示会に関し、中国国家知的財産権局が認めた展覧会であるかどうかを事前に慎重に判断しなければなりません。中国国家知的財産権局が認めた展覧会ではなければ、展覧会での公開による新規性の喪失により特許出願が最終的に専利権を取得できなくなる可能性があることにご注意下さい。